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軽貨物の運送ドライバーが一人親方労災保険に入る際の条件

軽貨物の運送のドライバーとして働いていて、一人親方労災保険に加入したいと思っている方は多いかもしれません。
ですが、軽貨物の運送業者が一人親方労災保険に加入する際には様々な条件があります。
まず1つ目の条件が軽貨物の運送業者に社員として雇用されているドライバーには適用されないということです。
一人親方労災保険はあくまで個人事業主向けの労災保険のため会社に雇用されている場合適用の範囲外となります。
また最近よく見かける軽貨物の運送業者から仕事用の車両をリースなどで支給してもらったうえで軽貨物の運送の仕事を行っているドライバーの場合は貨物軽自動車経営届出書を提出しないと加入することができないので注意が必要です。
加えてあくまで一人で軽貨物の運送を行っている自営業者が対象のため、非正規を含めて自分以外の従業員を雇用している場合はこの保証制度は利用出来ませんので注意しましょう。
また一人親方労災保険は国から認定を受けた特別加入団体からしか手続きをすることができません。
そのため加入手続きをしてもらう団体へ所属することも条件となります。
組合に加入する場合は入会金や月会費などが必要となりますので、そういった費用面の条件等の確認をしておくと安心です。

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